国家移住審議会の新決議により、技術支援、技術移転(VITEM V)を目的とした短期労働査証について、ブラジル労働雇用省の労働許可が必要になりました。
☆新決議第3号 (RN3/2017 – CNIg)は、旧RN61及び旧RN100に代わり、雇用契約の無い技術支援を提供する為の短期労働許可を付与する為の一時査証になります。
☆新決議第4号 (RN4/2017 – CNIg)は、旧RN61及び旧RN100に代わり、雇用契約の無い技術移転を提供する為の短期労働許可を付与する為の一時査証になります。
旧RN 61及びRN100に代わる新規則に関するご案内
2017/12/15