2020年12月30日(日本発は12月29日)からブラジル入国の条件に、国籍問わず(ブラジル国籍者含む)所持している査証等に一切、関係なく出発国の搭乗時の72時間以内にPCR検査の陰性証明書(非感染証明書/英文)が必要になりました。
なお、前回の政令(12 月17 日付政令第630 号)からの変更点として、下記第7条で渡伯便搭乗の際の新型コロナウイルス感染症陰性証明書の詳細や英国からの便に関する制限が追加されました。
また、ブラジル国内滞在中に新型コロナの感染拡大を抑制するための基準を順守する事に同意する旨を明記した旅行者健康状態申告書(Declaração de Saúde do Viajante)を提出する必要があります。
旅行者健康状態申告書(Declaração de Saúde do Viajante)について、詳しくは以下のURLを参照してください。
República Federativa do Brasil Ministério da Saúde Agência Nacional de Vigilância Sanitária:https://formulario.anvisa.gov.br/
第7 条 この政令で定める制限は、ブラジルの法律が求める場合には、入国ビザの携帯を含め、各自の事情に即した入国要件に従うことを条件として、外国人が、空路で入国することを妨げるものではない。
(1) ブラジル人であるか外国人であるかを問わず、国外から入国する渡航者は、搭乗前に、搭乗便を担当する航空会社に対し、以下の書類を提出しなければならない。
ア 以下の基準を満たした、搭乗前72 時間以内に実施されたSARS-CoV-2感染の有無に関する検査(RT-PCR)による陰性証明書。
1. 証明書は、ポルトガル語、スペイン語又は英語で提示される必要がある。
2. 検査は、搭乗国の保健当局に認められた検査機関で実施される必要がある。
3. 72 時間の期間に関し、空港の制限区域内に留まる乗り継ぎ又は途中降機を伴う便の場合には最初の一区間の搭乗に関連して考慮される。
4. RT-PCR検査終了後から72時間を超える移動を行う渡航者は、ブラジルに向かう便にチェックインする際、SARS-CoV-2感染の有無に関する新たな検査(RT-PCR)による陰性証明書を提示しなければならない。
5. 同伴する12歳未満の子供については、全ての同伴者が搭乗前72時間以内に行われたSARS-CoV-2感染の有無に関する検査(RT-PCR)による陰性証明書を提示することを条件に、陰性証明書の提示が免除される。
6. 同伴者なしで渡航する2歳以上12歳未満の子供については、搭乗前72時間以内に行われたSARS-CoV-2感染の有無に関する検査(RT-PCR)による陰性証明書を提示しなければならない。
7. 2歳未満の子供は、ブラジルへの渡航のための陰性証明書の提示が免除される。
イ ブラジル滞在期間中における衛生管理措置の遵守義務に対する同意事項を含む、搭乗前72時間以内に作成された旅行者健康状態申告書(Declaracao de Saude do Viajante)(紙又は電子媒体)
(2) 第7 条で言及されている渡航者は、次の条件の下、(1)の措置が免除される。
ア 入管当局による如何なる入国手続も行われないブラジルで乗り継ぎを行う国外からのフライト
イ 衛生当局による事前の承認なしに渡航者を降機させないことを条件としたブラジル領内における国外からの航空機のテクニカルランディング
(3) 英国(グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国)からブラジルへの国際便、又は英国を経由したブラジルへの国際便は、一時的に禁止される。
(4) 過去14 日以内に英国(グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国)を出発又は経由した外国人渡航者のブラジル行きの便への搭乗許可は、一時的に停止される。
(5) 移住当局は、第3 条に記載されていない者が、第7 条(1)又は第7 条(4)に規定された要件を満たさない場合には、衛生当局の要請を受けて、その入国を阻止することができる。
(6) ブラジルに入国する際、過去14 日以内に英国(グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国)に滞在した経歴を有する(第3 条)の規定に該当する渡航者は、14 日間の隔離措置を講じなければならない。
Portaria nº 648:政令第648号
【重要】ブラジル 12月30日以降、渡伯便搭乗の際のPCR検査陰性証明書(非感染証明書/英文)及び旅行者健康状態申告書の提示義務が設けられました。
2020/12/24