3月19日以降にブラジルから日本に帰国/入国される方

2021/03/12
3月19日以降にブラジルから日本に帰国/入国される方(※6対象者)
1)検査証明書の提出

出国前72時間以内に新型コロナウィルスに関する検査を受け、医療機関又は検査機関から「陰性」を証明する検査証明書(英訳)を取得し、入国時に検疫官に提出してください。
1)検疫所が確保する宿泊施設での待機と検査の実施
空港で検査を受けていただき、結果が陰性と判定された場合でも、入国後、検疫所が確保する宿泊施設において待機していただきます。(検疫官の指示に従わない場合は、検疫法に基づく停留の措置をとる場合があります。)
入国後3日目(入国日は含まれません)に再度検査を受けていただき、陰性と判定された場合には、宿泊施設を退所していただきます。
宿泊施設退所後も、入国後14日間は自宅等で待機していただきます。
(注)入国日を含めず入国の次の日から起算することになります。
3)誓約書の提出
入国後14日間の自宅等での待機、公共交通機関の不使用、LINEアプリ等での健康フォローアップ、地図アプリ機能等による位置情報の保存、保険所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること、接触確認アプリの利用等について誓約書を提示してください。
4)指定の位置情報確認アプリ等を利用できるスマートフォンの所持
検疫手続の際に、必要なアプリを利用できるスマートフォンの所持を確認できない方は、入国前に、空港内でスマートフォンをレンタルしていただくよう、お願いすることになります。
アプリを利用できるスマートフォンを所持していない場合は、検疫法に基づき、スマートフォンをレンタルすることが求められます。
※レンタルにかかる費用は入国する方の自己負担となります。クレジットカードをご用意いただく必要があります。
5)質問票
質問票WEBより回答し、QRコードを作成してください。QRコードはスクリーンショットまたは印刷し、検疫時に提示をしてください。
6)対象者
国籍・滞在した国や地域・滞在期間に関係なく、海外から日本に帰国/入国される全ての方が対象となります。

水際対策に係る新たな措置について、詳しくは以下厚生労働省のURLを参照してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html


※ブラジル国内KLMオランダ航空によれば、4月1日までの期間もブラジル発オランダ行のフライトは運航するものの、原則、シェンゲン協定加盟国の国籍保持者又は在住者しか搭乗することができず、オランダでトランジットのみを行う場合であったとしても、当地在留邦人の方々が日本に帰国するために本フライトを利用することはできないとのことですので、ご注意ください。
注)シェンゲン協定加盟国:26カ国
アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン
※なお、日本に帰国するために既に同航空会社の航空券(オランダ経由)を購入されている方については、空席がある限り、無料でエールフランス航空のフライト(フランス経由)に振り替えることも可能とのことですので、詳しくは同航空会社又はご利用の旅行会社にご確認ください。
※各国政府による水際対策措置は、今後も頻繁に変更される可能性がありますので、航空券を購入される前に、御利用の航空会社のホームページ等を利用して搭乗に必要な書類等を必ず確認するようにしてください。
KLMオランダ航空について、詳しくは以下オランダ政府のURLを参照してください。
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad/dutch-flight-ban-and-docking-ban